インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。2023年10月1日から開始されました。
買手が仕入税額控除を受けるためには、原則として一定事項を記載した帳簿と、適格請求書発行事業者が交付した適格請求書などを保存する必要があります。
このページでは、適格請求書の基本、売手・買手それぞれの対応、登録番号や保存要件、経過措置を確認する際の考え方を整理します。
1. このページで確認できること
- インボイス制度の意味と開始時期
- 適格請求書に必要な主な記載事項
- 適格請求書発行事業者の登録
- 売手・買手それぞれの実務対応
- 仕入税額控除と経過措置の基本
2. インボイス制度の基本用語
- 適格請求書
- 売手が買手へ正確な適用税率や消費税額等を伝えるため、法定事項を記載した請求書・納品書等です。
- 適格請求書発行事業者
- 税務署長の登録を受け、適格請求書を交付できる課税事業者です。
- 登録番号
- 適格請求書発行事業者に通知される番号で、法人は原則として「T+法人番号」です。
- 仕入税額控除
- 課税売上げに係る消費税額から、一定の要件を満たす課税仕入れ等の消費税額を控除する仕組みです。
3. 売手・買手が行う主な対応
- 売手は登録の必要性を検討し、登録した場合は適格請求書の様式を整えます。
- 売手は取引先の求めに応じて適格請求書を交付し、その写しを保存します。
- 買手は請求書の登録番号、取引年月日、取引内容、税率別金額、消費税額等を確認します。
- 買手は帳簿と適格請求書等を法定期間保存します。
- 返品、値引き、請求内容の誤りがある場合は、適格返還請求書や修正した適格請求書を確認します。
- 免税事業者等からの仕入れは、経過措置の期間・控除割合・記帳方法を確認します。
4. 適格請求書で確認する主な項目
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日と取引内容
- 軽減税率対象品目である旨
- 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
5. インボイス実務で起こりやすい課題
- 登録番号だけを確認し、請求書全体の記載事項を確認しない。
- 国税庁の公表サイトで登録状態や登録年月日を確認しない。
- 請求書単位・納品書との組合せ・端数処理のルールを統一しない。
- 免税事業者等からの仕入れに対する経過措置の控除割合を誤る。
- クレジットカード明細や口座引落記録だけで仕入税額控除できると判断する。
6. 初心者がインボイス制度を学ぶ順番
- 消費税の課税売上げ・課税仕入れ・仕入税額控除を理解します。
- 適格請求書に必要な記載事項を確認します。
- 売手と買手の保存義務・確認事項を区別します。
- 登録番号の確認方法と会計ソフトへの登録方法を整理します。
- 免税事業者等からの仕入れに関する経過措置を確認します。
- 個別取引の控除可否は証憑と取引内容を確認し、必要に応じて税理士へ相談します。
7. 制度・手続きの公式情報
登録、記載事項、保存方法、経過措置は変更や追加案内が行われる場合があります。国税庁の最新情報を確認してください。
