従業員の配偶者や子どもなどを健康保険の被扶養者に追加する場合は、事業主を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
このページでは、協会けんぽ・厚生年金に加入している一般的な事業所を想定し、被扶養者を追加するときの確認事項、必要書類、実務上の注意点を整理します。
1. この手続きでやること
被扶養者(異動)届は、従業員の家族を健康保険の被扶養者として追加・削除・変更するための届出です。
- 追加したい家族が被扶養者の範囲に入るか確認する
- 収入要件を満たしているか確認する
- 同居・別居の状況を確認する
- 必要な添付書類を確認する
- 被扶養者(異動)届を作成して提出する
2. 提出・申請方法
健康保険の被扶養者に関する届出は、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。電子申請を利用する場合は、e-Govや届書作成プログラム、利用中の労務管理システムなどから申請します。
- 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
- 電子申請:e-Gov、届書作成プログラム、利用中の労務管理システムなどから申請
- 紙で提出:届書を作成し、郵送または窓口で提出
- 確認するもの:対象者の氏名、生年月日、続柄、同居・別居、収入見込み、マイナンバーなど
- あわせて確認:収入確認、仕送り確認、添付書類、国民年金第3号被保険者関係の要否なども確認
3. 基本的な流れ
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被扶養者に追加したい家族を確認する
配偶者、子ども、父母など、誰を扶養に追加するのかを確認します。続柄によって、同居要件や確認書類が変わることがあります。 -
収入見込みを確認する
給与、年金、雇用保険の基本手当、事業収入など、今後1年間の収入見込みを確認します。 -
同居・別居を確認する
別居している家族を扶養に入れる場合は、仕送りの状況を確認します。仕送り額が確認できる書類が必要になることがあります。 -
添付書類を準備する
続柄確認、収入確認、仕送り確認など、状況に応じた書類を確認します。事業主確認で一部の収入確認書類が省略できる場合もあります。 -
被扶養者(異動)届を作成する
電子申請、届書作成プログラム、紙の届書など、事業所の運用に合った方法で作成します。 -
事業主を通じて提出する
提出後は、処理状況や返戻の有無を確認します。資格確認書が必要な場合は、届書上の該当欄や別途申請の要否も確認します。
4. よくある不明点・名称の整理
- 被扶養者
- 健康保険で、被保険者に生計を維持されている家族として認定された人のことです。単に「税法上の扶養に入っている」だけではなく、健康保険上の認定要件を満たす必要があります。
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 被扶養者の追加、削除、氏名変更など、被扶養者に異動があったときに提出する届書です。配偶者を扶養に入れる場合は、国民年金第3号被保険者関係届を兼ねることがあります。
- 収入要件
- 被扶養者として認定されるための収入基準です。給与、年金、失業給付、事業収入など、継続的な収入を含めて確認します。
- 仕送り確認
- 別居している家族を被扶養者にする場合に、被保険者が生活費を援助していることを確認するための資料です。振込記録など、客観的に確認できる資料が求められることがあります。
- 資格確認書
- マイナ保険証でオンライン資格確認を受けられない場合などに使う書類です。健康保険証の新規発行終了後は、マイナ保険証や資格確認書の扱いもあわせて確認します。
5. 注意点
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税法上の扶養と健康保険の扶養は別物
年末調整や所得税の扶養に入っている場合でも、健康保険の被扶養者として認定されるとは限りません。健康保険上の収入要件・生計維持関係を確認します。 -
収入は「今後の見込み」で確認する
被扶養者の収入は、過去の年収だけでなく、認定日以後の収入見込みで確認します。退職、雇用保険受給、年金受給、事業収入がある場合は特に注意します。 -
19歳以上23歳未満の収入要件に注意
令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の被扶養者認定では、収入要件の扱いが変わっています。学生アルバイトなどを扶養に入れる場合は、最新の要件を確認します。 -
別居の場合は仕送り確認が重要
別居している父母や子どもを扶養に入れる場合は、仕送りの事実や金額を確認します。現金手渡しでは確認が難しいため、振込など記録が残る方法が望ましいです。 -
添付書類の不備で返戻されやすい
続柄、収入、仕送り、退職日などの確認書類が不足していると返戻になることがあります。提出前に、対象者ごとの必要書類を確認します。
6. 公式情報
実際の提出前には、必ず公式サイトで最新の様式・提出方法・添付書類を確認してください。
