従業員が在職中に70歳へ到達した場合、厚生年金保険の被保険者資格は喪失します。 ただし、その後も同じ事業所で引き続き勤務する場合は、「70歳以上被用者」としての届出や確認が必要になることがあります。
このページでは、70歳到達時に会社側で確認すること、届出が必要になるケース、健康保険・厚生年金保険の実務上の注意点を整理します。
1. この手続きでやること
70歳到達時の手続きでは、厚生年金保険の資格喪失と、70歳以上被用者としての該当確認を行います。 すべてのケースで届出が必要になるわけではないため、報酬や勤務状況に変更があるかを確認することが重要です。
- 従業員の70歳到達日を確認する
- 70歳到達後も同じ事業所で勤務を続けるか確認する
- 70歳到達前後で報酬月額に変更があるか確認する
- 届出が必要なケースか、提出不要のケースかを確認する
- 必要に応じて、資格喪失届・70歳以上被用者該当届を作成する
2. 提出・申請方法
健康保険・厚生年金保険の届出は、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。電子申請を利用する場合は、e-Govや届書作成プログラム、利用中の労務管理システムなどから申請します。
- 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
- 電子申請:e-Gov、届書作成プログラム、利用中の労務管理システムなどから申請
- 紙で提出:届書を作成し、郵送または窓口で提出
- 確認するもの:氏名、生年月日、基礎年金番号またはマイナンバー、対象年月日、報酬月額など
- あわせて確認:扶養家族、添付書類、関連する資格取得・喪失・変更手続きなども確認
3. 基本的な流れ
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70歳到達日を確認する
70歳到達日は、原則として70歳の誕生日の前日です。給与・社会保険の手続きでは、誕生日そのものではなく到達日の考え方に注意します。 -
70歳到達後も勤務を続けるか確認する
70歳到達後も同じ事業所で引き続き勤務する場合は、70歳以上被用者としての確認が必要になります。 -
報酬月額に変更があるか確認する
70歳到達前後で報酬が変わらない場合と、再雇用などで報酬が変わる場合では、届出要否が変わることがあります。 -
届出が必要なケースか確認する
引き続き同一事業所で、70歳到達前後の標準報酬月額に変更がない場合は、届出が不要となるケースがあります。報酬変更がある場合は、届出が必要か確認します。 -
必要な届書を作成する
必要に応じて、「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を作成します。 -
提出後の処理状況を確認する
電子申請の場合は、到達・審査・完了・返戻の状態を確認します。返戻がある場合は、内容を確認して修正対応します。
4. よくある不明点・名称の整理
- 70歳到達
- 社会保険実務では、70歳の誕生日の前日を70歳到達日として扱う場面があります。届出や資格喪失日の確認では、日付の取り扱いに注意します。
- 70歳以上被用者
- 70歳以上で厚生年金保険の被保険者ではないものの、適用事業所に使用され、一定の要件に該当する人をいいます。在職老齢年金の調整などに関係します。
- 厚生年金保険の資格喪失
- 厚生年金保険の被保険者資格は、原則として70歳到達により喪失します。ただし、健康保険は75歳到達まで継続するケースが多いため、厚生年金と健康保険を分けて確認します。
- 届出不要となるケース
- 70歳到達後も引き続き同一事業所に使用され、報酬月額に変更がない場合など、一定のケースでは70歳到達届の提出が不要となることがあります。
- 再雇用・報酬変更
- 70歳到達を機に再雇用となり、報酬月額が変わる場合は、届出要否や記載内容の確認が必要です。雇用契約書や給与条件通知書と照合します。
5. 注意点
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70歳到達日と誕生日を混同しない
年齢到達日は誕生日の前日として扱う場面があります。資格喪失日や届出期限を確認するときは、日付を誤らないようにします。 -
健康保険と厚生年金を分けて考える
70歳到達により厚生年金保険の資格は喪失しますが、健康保険は原則として75歳到達まで別途確認が必要です。70歳到達と75歳到達を混同しないようにします。 -
報酬変更の有無を必ず確認する
70歳到達後も同じ会社で働く場合でも、再雇用や勤務条件変更により報酬が変わることがあります。届出要否の判断に関係するため、給与条件を確認します。 -
70歳以上被用者の退職時も別途確認する
70歳以上被用者が退職・死亡などで不該当となる場合は、不該当届に関する確認が必要です。通常の資格喪失届とあわせて確認します。 -
最新情報は必ず公式サイトで確認する
70歳到達時の届出要否や様式の扱いは、制度改正や運用変更の影響を受けます。実際に手続きする前に、日本年金機構やe-Govの公式情報を確認してください。
6. 公式情報
実際の提出前には、必ず公式サイトで最新の様式・提出方法・注意事項を確認してください。
