給与や税理士報酬などから源泉徴収した所得税は、原則として翌月10日までに納付します。ただし、小規模な事業者については、一定の要件を満たすことで年2回にまとめて納付できる制度があります。
このページでは、「源泉所得税の納期の特例」について、対象になる事業者、申請方法、納付期限、給与計算・年末調整実務での注意点を整理します。
1. この手続きでやること
源泉所得税の納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署へ提出します。承認後は、毎月納付ではなく、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日までに納付する運用になります。
- 給与の支給人員が常時10人未満か確認する
- 対象となる源泉所得税の範囲を確認する
- 納期の特例申請書を作成する
- e-Tax、郵送、窓口のいずれかで提出する
- 承認後の納付スケジュールを給与計算カレンダーに登録する
- 半年分の納付額を集計し、納付漏れを防ぐ
2. 提出・申請方法
源泉所得税の納期の特例に関する申請書は、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署へ提出します。電子申請を利用する場合は、e-Taxから申請します。
- 提出先:給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署
- 電子申請:e-Taxから申請
- 紙で提出:申請書を作成し、郵送または窓口で提出
- 確認するもの:給与支払者情報、従業員数、適用を受けたい時期、納付状況など
- あわせて確認:源泉所得税の納付期限、納付書、給与支払報告書との関係も確認
3. 基本的な流れ
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対象になるか確認する
給与の支給人員が常時10人未満であるか確認します。臨時的な繁忙期の人数だけでなく、通常の状態として10人未満かを見ます。 -
対象となる源泉所得税を整理する
納期の特例の対象は、給与・退職手当等から源泉徴収した所得税と、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した所得税です。すべての源泉所得税が対象になるわけではありません。 -
申請書を作成する
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に、給与支払事務所等の所在地、名称、代表者、給与支給人員、給与支払状況などを記載します。 -
所轄税務署へ提出する
e-Tax、郵送、窓口持参のいずれかで提出します。提出時期に特別な期限はありませんが、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。 -
承認時期を確認する
却下の通知がない場合、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされます。適用開始月を間違えないようにします。 -
年2回の納付期限に合わせて集計する
1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日までに納付します。半年分をまとめるため、納付額の集計・資金繰り・納付忘れに注意します。
4. よくある不明点・名称の整理
- 源泉所得税
- 給与や報酬などを支払う際に、支払者が所得税等を差し引いて国へ納付する仕組みです。
- 納期の特例
- 源泉所得税の納付を毎月ではなく、年2回にまとめることができる制度です。小規模事業者の事務負担を軽減するための制度です。
- 常時10人未満
- 給与の支給人員が通常の状態で10人未満であることを指します。臨時的に雇い入れた人がいる場合の考え方は、公式の記載要領を確認します。
- 納付期限
- 納期の特例の適用を受けている場合、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納付期限です。
- e-Tax
- 国税の電子申告・申請・納税を行うための仕組みです。納期の特例申請書もe-Taxで提出できます。
5. 注意点
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申請しただけで即日適用ではない
却下通知がない場合は、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、提出した月の翌月に源泉徴収する所得税等から対象になります。適用開始月に注意します。 -
対象外の源泉所得税もある
納期の特例の対象は、給与・退職手当等と、税理士等の一定の報酬に係る源泉所得税に限られます。原稿料や講演料など、対象外になり得る支払いは個別に確認します。 -
半年分をまとめるため資金繰りに注意する
毎月納付しない分、7月と翌年1月の納付額が大きくなります。預り金として管理し、納付資金を残しておくことが重要です。 -
納付漏れが起きやすい
毎月の納付がなくなるため、期限を忘れやすくなります。7月10日と翌年1月20日は、カレンダーやToDoに登録しておきます。 -
給与支給人員が増えた場合は運用を見直す
常時10人以上になるなど、要件を満たさなくなった場合は、税務署や税理士に確認し、通常の毎月納付への切替えを検討します。
6. 公式情報
実際の提出前には、必ず公式サイトで最新の様式・提出方法・注意事項を確認してください。
