従業員が産前産後休業を取得する場合、健康保険・厚生年金保険の保険料について、一定期間の免除を受けられる制度があります。
このページでは、産前産後休業中の社会保険料免除について、会社側で確認すること、申出書の提出時期、免除期間、変更・終了があった場合の注意点を整理します。
1. この手続きでやること
産前産後休業中の保険料免除は、事業主が「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出して行います。対象者の出産予定日、出産日、休業開始日・終了予定日を確認し、免除対象期間を整理します。
- 産前産後休業を取得する従業員を確認する
- 出産予定日・出産日・単胎/多胎の別を確認する
- 産前産後休業開始日・終了予定日を確認する
- 産前産後休業取得者申出書を作成する
- 休業期間の変更・早期終了があった場合は変更(終了)届を提出する
- 給与計算・社会保険料控除の処理に反映する
2. 提出・申請方法
健康保険・厚生年金保険の届出は、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。電子申請を利用する場合は、e-Govや届書作成プログラム、利用中の労務管理システムなどから申請します。
- 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
- 電子申請:e-Gov、届書作成プログラム、利用中の労務管理システムなどから申請
- 紙で提出:届書を作成し、郵送または窓口で提出
- 確認するもの:氏名、生年月日、基礎年金番号またはマイナンバー、対象年月日、報酬月額など
- あわせて確認:扶養家族、添付書類、関連する資格取得・喪失・変更手続きなども確認
3. 基本的な流れ
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従業員から産前産後休業の予定を確認する
出産予定日、産前産後休業の開始予定日・終了予定日、単胎か多胎かを確認します。多胎妊娠の場合は産前休業期間が長くなるため、最初に確認しておきます。 -
免除対象となる期間を確認する
産前産後休業期間のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間が確認対象になります。出産日が出産予定日と異なる場合は、終了予定日の考え方に注意します。 -
産前産後休業取得者申出書を作成する
被保険者情報、出産予定日、出産日、休業開始日、休業終了予定日などを記入します。出産前に提出する場合と出産後に提出する場合で確認する日付が変わることがあります。 -
日本年金機構へ提出する
電子申請、郵送、窓口などで提出します。電子申請の場合は、到達・審査・完了・返戻の状態を確認します。 -
給与計算に反映する
免除対象月の社会保険料について、本人負担分・会社負担分の控除や計上が不要になるため、給与計算ソフトや社内チェック表へ反映します。 -
変更・終了があれば追加届出を行う
休業期間が変更になった場合や、終了予定日前に産前産後休業を終了した場合は、変更(終了)届の提出を確認します。
4. よくある不明点・名称の整理
- 産前産後休業取得者申出書
- 産前産後休業中の健康保険・厚生年金保険料の免除を受けるために、事業主が提出する届書です。正式には「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」です。
- 産前産後休業期間
- 出産前後に、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。制度上は、出産予定日や出産日、単胎・多胎の別をもとに確認します。
- 単胎・多胎
- 単胎は1人の出産、多胎は双子など複数の出産を指します。多胎の場合は産前休業期間が通常より長くなるため、届書の記載でも重要な項目です。
- 保険料免除
- 免除対象期間について、健康保険・厚生年金保険料の本人負担分と会社負担分の両方が免除される取扱いです。将来の年金額の計算では、保険料を納めた期間として扱われます。
- 変更(終了)届
- 産前産後休業期間が変更になった場合や、終了予定日前に休業を終了した場合に提出する届出です。最初の申出書と同じ様式で対応します。
5. 注意点
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自動的に免除されるわけではない
産前産後休業を取得していても、事業主が申出書を提出しなければ免除処理が進みません。対象者が出たら、届出の有無を必ず確認します。 -
提出できる期間に注意する
産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業期間中または休業終了後の一定期間内に提出する必要があります。提出漏れがないよう、休業開始前から管理しておくと安全です。 -
出産予定日と出産日がずれることがある
出産日が予定日と異なる場合、休業終了予定日や免除期間の確認が必要になることがあります。出産後に実際の出産日を確認しましょう。 -
給与計算ソフト側の控除設定を確認する
届出だけでなく、給与計算上の社会保険料控除を止める処理も必要です。本人負担分だけでなく、会社負担分の会計処理も確認します。 -
育児休業の免除と混同しない
産前産後休業中の免除と育児休業中の免除は、届書や確認ポイントが異なります。産休から育休へ続く場合は、それぞれの届出を分けて確認します。 -
健康保険組合加入事業所は組合の案内も確認する
協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、年金事務所側の手続きに加えて、健康保険組合の案内も確認してください。
6. 公式情報
実際の提出前には、必ず公式サイトで最新の様式・提出方法・注意事項を確認してください。
