従業員を雇い入れて労働保険の適用事業となった場合は、保険関係成立届や概算保険料申告書などの提出が必要になります。
このページでは、労働保険の成立手続きについて、会社側で確認すること、提出先、添付資料、実務上の注意点を整理します。
1. この手続きでやること
保険関係成立届は、労働保険の適用事業となったときに提出する基本手続きです。労災保険・雇用保険の適用関係や、事業の種類、成立日、賃金見込額などを確認します。
- 労働者を雇い入れた日と保険関係成立日を確認する
- 一元適用事業か二元適用事業かを確認する
- 労災保険・雇用保険の適用対象を確認する
- 労働保険番号、事業の種類、所在地を整理する
- 概算保険料申告書の作成要否を確認する
- 必要に応じて雇用保険適用事業所設置届もあわせて準備する
2. 提出・申請方法
労働保険の保険関係成立届は、原則として管轄の労働基準監督署へ提出します。電子申請を利用する場合は、e-Govから申請します。雇用保険の適用がある場合は、ハローワークで必要になる手続きもあわせて確認します。
- 提出先:管轄の労働基準監督署
- 電子申請:e-Govから申請
- 紙で提出:届書を作成し、郵送または窓口で提出
- 確認するもの:事業開始日、所在地、事業の種類、労働者数、賃金見込額など
- あわせて確認:概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届の要否も確認
3. 基本的な流れ
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適用事業となるか確認する
労働者を雇い入れた時点で、労災保険・雇用保険の適用関係を確認します。役員のみの法人や家族従業者のみの場合など、実態に応じた確認が必要です。 -
提出先と成立日を確認する
一元適用事業か二元適用事業かによって、提出先や手続きの流れが変わることがあります。成立日は保険料計算にも影響するため、雇入れ日や事業開始日を確認します。 -
必要書類を準備する
保険関係成立届、概算保険料申告書、事業実態が確認できる資料などを準備します。雇用保険の適用事業となる場合は、雇用保険関係の届出もあわせて確認します。 -
概算保険料を計算する
成立日から年度末までに支払う賃金総額の見込額をもとに、概算保険料を計算します。見込額の設定は、給与・賞与・雇用見込みをもとに整理します。 -
控えと受付結果を保存する
提出後は、受付印のある控え、電子申請の到達番号、納付情報などを保存します。後日の年度更新や問い合わせ対応で確認できるようにしておきます。
4. よくある不明点・名称の整理
- 保険関係成立届
- 労働保険の適用事業となったことを届け出るための書類です。労災保険・雇用保険の適用関係を整理する起点になります。
- 概算保険料申告書
- 保険関係成立日から年度末までの賃金見込額をもとに、労働保険料を申告・納付するための書類です。
- 一元適用・二元適用
- 労災保険と雇用保険をまとめて扱うか、分けて扱うかの区分です。業種によって扱いが異なるため、提出前に確認します。
5. 注意点
- 保険関係成立届だけでなく、概算保険料申告書や雇用保険適用事業所設置届が必要になる場合があります。
- 提出先は事業の種類や所在地によって変わるため、管轄の労働基準監督署・ハローワークを確認します。
- 設立直後の法人では、登記事項証明書、賃貸借契約書、許認可書類など、事業実態の確認資料を求められることがあります。
6. 公式情報
実際の提出前には、必ず公式サイトで最新の様式・提出方法・注意事項を確認してください。
